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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)3099
事件名 賍物故買
裁判年月日 昭和24年7月14日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第18号831頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年10月18日
判示事項 直接の盜難被害經驗者でない者が作成した盜難被害始末書の證據能力
裁判要旨 作成者が直接の盜難被害經驗者でなくてもその内容が自己の管掌事項について窃盜犯人の供述を照會して盜難被害を認める旨の盜難被害始末書は舊刑訴法及び刑訴應急措置法の下において賍物故買事件について證據能力なしとはいえない。
参照法条 舊刑訴法336條,舊刑訴法337條