最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)444 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号563頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月15日 |
| 判示事項 | 刑の執行を猶豫しない判決と憲法第一四條 |
| 裁判要旨 | しかし、刑の執行を猶豫すると否とは、事實審たる原裁判所が諸般の事情を斟酌して判定すべき自由裁量の事項に屬し、刑の執行を猶豫しない理由が人種、信條性、別社會的身分又は門地により被告人を差別するものでない限り憲法第一四條の規定の趣旨に反するものでないことは既に當裁判所大法廷の判例とするとでころある。(昭和二三年(れ)第七〇號、同年五月二六日大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 憲法14條,刑法25條 |