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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)564
事件名 強盗、窃盗
裁判年月日 昭和24年7月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻8号1342頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月7日
判示事項 自白の異なる被害日時を記載した被害届書と補強証拠
裁判要旨 窃盜被害届書に記載された被害日時が自白の日時と異つていても、被害の場所、被害者、被害物件等窃盜の具体的な客観事実の記載が自白と一致している場合には、右届書を補強証拠とすることができる。
参照法条 憲法38案3項,刑訴応急措置法10条3項