最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1159 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号709頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月28日 |
| 判示事項 | 憲法第二五條第一項の法意と國民の權利 |
| 裁判要旨 | 憲法第二五條第一項の法意は、國家は國民一般に對して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を營ましめる責務を負擔し、これを國政上の任務とすべきであるとの趣旨であって、この規定により、直接に個々の國民は國家に對して具體的現實的にかかる權利を有するものではないこと、當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五號、同年九月二九日大法廷判決)の示す通りである。 |
| 参照法条 | 憲法25條1項 |