最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)69 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号681頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月28日 |
| 判示事項 | 一 共同被告人の供述と補強證據 二 舊少年法第七一條の處分に對する判斷理由を判示の要否 |
| 裁判要旨 | 一 共同被告人の供述も本人の自白を補強する證據となり得ることは、既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一一二號、同年七月一四日大法廷判決)に示されている通りである。 二 事實審たる裁判所が審理の結果、舊少年法第七一條に從つて事件を少年審判所に送致するか、又は自から刑事處分に付するかにつき、慎重な判斷を爲すべきことは所論の通りである。しかしそれは事件を刑事處分に付することの前提たる手續に過ぎないのであつて、刑事處分そのものではない。從つて刑事處分としての判斷たる判決中に、所論のような判斷又は判斷理由を示すべき必要はなく、そのことを命ずる法規も存しない。 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,舊刑訴法360條1項,舊少年法71條,舊少年法4條 |