最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)789 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同未遂、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号577頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月16日 |
| 判示事項 | 第一審判決の手続の違法を理由とする上告の適否 |
| 裁判要旨 | 所論は、第一審判決が与へられるまでに「身体の不当な拘束を必要以上に延引せられたものである」ことは、違法であると主張するのである。しかしながら上告は原則として第二審判決の法令違反を理由とすべきものであつて、かかる第一審判決手続の違法を理由とすることは法律上許されていない。(所論のような違法があるとすればこれに對しては別の救済を求むべきである) |
| 参照法条 | 舊刑訴法408條,舊刑訴法409條 |