最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)215 |
|---|---|
| 事件名 | 衆議院議員選挙法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1318頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月26日 |
| 判示事項 | 選舉人並びに選舉運動者である者が、自己の投票と選舉運動に對する報酬及び費用並びに他の選舉人又は選舉運動者に對する報酬及び費用に充てる趣旨の下に金錢をもらい受けた場合と衆議院議員選舉法第一一二條第一項第四號の罪が成立 |
| 裁判要旨 | 選舉人並びに選舉運動者である者が、自己の投票と選舉運動に對する報酬及び費用並びに他の選舉人又は選舉運動者に對する報酬及び費用とに充てる趣旨の下に金銭をもらい受けた場合には、衆議院議員選舉法第一一二條第一項第四號の罪が成立する。 |