最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)736 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1327頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月23日 |
| 判示事項 | 一 書類の供述者を公判で訊問しながら該訊問の結果を證據に採らないで書類の記載を證據に採ることの適否 二 犯罪の日時の差異と公訴事實の同一性 三 勾留状の方式の違法と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 書類の供述者又は作成者を公判で訊問した場合に、その訊問の結果による供述の證據に採用するか又は書類の記載を證據にとるかは、裁判所の自由心證に任せられている。 二 犯罪の日時に多少の差異があつても公訴事實の同一性を失うものではない。 三 本件勾留状に理由となつている犯罪を明示していないことは所論のとおりである。しかし勾留状の方式について違法があれば抗告その他法律の定める手續によつてこれが是正を求むべきであつてこれをもつて原判決を攻撃する理由とすることのできないことは既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第五八二號、同年一一月一〇日大法廷判決參照)とするところである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項,舊刑訴法291條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法411條,舊刑訴法470條4號 |