最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)253 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号551頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月29日 |
| 判示事項 | 執行猶豫を言渡さない判決と憲法第一三條 |
| 裁判要旨 | 執行猶豫の言渡をしないという一事は必らずしも憲法第一三條により保障せられている個人の尊嚴を侵すものでないことは、當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第二〇一號、同年三月二四日大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 憲法13條,刑法25條 |