最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1092 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1299頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月10日 |
| 判示事項 | 略式命令の請求と公訴提起との關係 |
| 裁判要旨 | 略式命令の請求は、區裁判所(簡易裁判所)に対し、その管轄に屬する事件につき、公判前における對審でない手續として略式命令で、罰金又は科料を科せられたき旨の公訴に附帶する檢察官の請求を云うものであつて、その請求の基礎たる公訴の提起そのもの又はこれと不可分の一體を成す特種の提起方法を指すものではない。これ舊刑訴法第五二四條(新刑訴法第四六二條參照)において略式命令の請求は公訴の提起と同時に書面でこれを爲すべきものとのみ規定し、公訴そのものの提起の方式については一般原則に譲つている所以である。されば假りの略式命令の請求が憲法に違反して無効であるとしても(しかしその有効であることは昭和二三年(れ)第八六八號同二四年七月一三日大法廷判決參照)公訴提起そのものの効力には何等影響を及ぼすものではないから、原判決には所論の違法は存しない。 |
| 参照法条 | 憲法82条,旧刑訴法523条,旧刑訴法524条 |