最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)170 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺、同未遂、物価統制令違反、酒税法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号221頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月9日 |
| 判示事項 | 一 酒税法第六〇條違反行爲と物價統制令違反行爲とを牽連犯としないで併合罪として處斷したことの正否 二 物價統制令第三條違反行爲と判決における事實摘示の程度 三 刑法第四七條の適用において刑期同一の二個の罪の何れに決定の加重をしたか明白でない判決の正否 |
| 裁判要旨 | 一 刑法第五四條第一項後段の犯罪の手段たる行爲というのは犯罪の性質上通常他の種の犯罪の手段として用いられるものであるか否かを標準として定むべきものであることは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第四四二號、同年七月一七日第二小法廷判決)そして酒類の密造はその性質上通常必ずしも酒類を物價統制令の條項に違反して販賣する手段としてなされるものとは云うことができないから、原判決が本件酒税法違反の罪と物價統制令違反の罪とを併合罪として認めたことは正當である。 二 統制額の超過販賣等に關する物價統制令違反の罪は統制額を超えて賣買すれば成立するものであるから、原判決のように被告人が統制額を超えて所定の物品を販賣し又は買入れた事實を判示するを以て足り必ずしも所論のように超過額を明示する必要はないのである。 三 原判決が刑法第四七條を適用するに當り、その重罪が何であるかを明示していないから詐欺罪と物價統制令違反罪との何れの罪に決定の加重をしたか明らかでない嫌があるけれども、その何れの刑に從つても刑期は同一であつて主文に影響するところがないのであるから、之を破棄すべき違法があると認めることはできない。 |
| 参照法条 | 刑法45條,刑法54條1項,刑法47條,酒税法60條,物價統制令3條,舊刑訴法360條1項 |