最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)185 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝未遂、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号229頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月11日 |
| 判示事項 | 憲法第三七條第二項の法意 |
| 裁判要旨 | 憲法第三七條第二項は裁判所が必要と認めて喚問した證人に對する規定であつて、裁判所が必要と認めない證人をも徒らに喚問し、被告人等に審問の機會を與うべしとの規定でないことは當裁判所屡次の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八八號同年六月二五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二五三號昭和二三年七月一四日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二三〇號昭和二三年七月二九日大法廷判決各參照) |
| 参照法条 | 憲法37條2項 |