| 事件番号 |
昭和24(れ)794 |
| 事件名 |
暴行、農地調整法違反 |
| 裁判年月日 |
昭和24年7月9日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第12号251頁 |
| 原審裁判所名 |
広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年1月28日 |
| 判示事項 |
改正の前後に變更のない農地調整法第九條及び第一七條ノ五第二號の適用に當り改正の前後について明示しない判決の正否 |
| 裁判要旨 |
農地調整法がその制定以後三次に亘つて改正された經過は所論のとおりであり、原判決が本件において適用した同法第九條第三項及び第一七條ノ五第二號の規定についても、本件犯行の後たる昭和二二年一二月法律第二四〇號によつて一部改正が行われたのであるから、これら各條項を本件に適用するに當つては、その改正前のものであることを判決に明示するのが正當であるけれども、原判決は判示のごとく、被告人が縣知事の許可を受けないで、判示賃貸借を解約した事實に對して右各條項を適用したものであることは、判文上、明らかであつて、右の事實に關する限り、同條項は、前記改正の前たると、後たるとに何ら變更はないのであるから、原判決が特に、右改正前たることを明示しなかつたことは、結局、原判決に影響を及ぼさないものというべく、これをもつて、原判決を破毀すべき違法ということはできない。 |
| 参照法条 |
農地調整法9條3項,農地調整法17條ノ52號,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法411條,昭和22年法律240號(農地調整法ノ一部改正) |