最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)903 |
|---|---|
| 事件名 | 暴行、臨時物資需給調整法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号275頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月26日 |
| 判示事項 | 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」の意義 |
| 裁判要旨 | 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」とは人道上殘虐と認えられる刑罰をいうのであつて、事實審の裁判官が法律に許された範圍内で量刑した場合においては、それが被告人の側から見て「過酷」と思はれるものであつても、憲法にいわゆる「殘虐な刑」にはあたらないのであつて、(昭和二三年九月二二日同年(れ)第三四八號大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 憲法36條 |