最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)371 |
|---|---|
| 事件名 | 賭場開帳賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号155頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月28日 |
| 判示事項 | 一 相被告人の供述と補強證據 二 舊刑訴法第三六〇條第二項の法意 |
| 裁判要旨 | 一 被告人の自白が存在する場合に相被告人の供述を補強證據とするを得ることは、當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六七號同年七月一九日大法廷判決參照) 二 舊刑訴法第三六〇條第二項(刑訴法第三三五條第二項)は「法律上……刑ノ加重減免ノ原由タル事實上ノ主張」のあつたときはこれに對する判斷を示せと規定しているのであるが同項にいわゆる「法律上刑ノ加重減免ノ原由タル事實上ノ主張」とはある事實が存在する以上必ず刑を加重減免すべきものと法律が特に規定している事實の主張を指し、刑の裁量の標準となる諸般の情状に關する主張の如きをいうのではない。 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,舊刑訴法360條2項 |