最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)332 |
|---|---|
| 事件名 | 強姦致傷 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号132頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月6日 |
| 判示事項 | 刑法にいわゆる「傷害」の意義と治療約一週間を要する擦過傷 |
| 裁判要旨 | しかし、刑法にいわゆる「傷害」とは他人の健康状態の不良變更等生活機能に障害を與える場合を包含する人の體驅の完全性を害するをいうのである。されば原判決が判示被害者の左耳殻後部右上肢前免及び左右上腿部に與えた治療約一週間を要する十數ケ所の擦過傷を目して「傷害」と解したのは正當であつて、この點につき原判決には法律の解釋を誤つた違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法204條 |