最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1072 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、同未遂、強盗予備 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1249頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月11日 |
| 判示事項 | 檢事の現行犯手續及び被疑者訊問の措置が違法であつた場合に適法になした被疑者訊問の効力 |
| 裁判要旨 | 檢事が現行犯人又は準現行犯人として逮捕された被疑者を受け取つたときは、檢事は舊刑訴法第一二九條に從い、兎も角訊問することが要求されているのであつて、訊問の結果勾留の必要がないと認めたときは直ちに釋放すべくその必要ありと認めたときは、現行犯手續の適否を考慮して刑訴應急措置法第八條第三號其の他に從つて適當な措置を講ずべきものである。從つて檢事が右被疑者を受け取るまでの間の逮捕その他の現行犯手續が假りに違法であつたとしても、又被疑者訊問の檢事の措置が假に違法であつたとしても、檢事が舊刑訴法第一二九條に從い適法になした右訊問が違法となるべき理由は少しも存しない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法129條,刑訴應急措置法8條3號 |