ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1220
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年7月12日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第12号405頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年3月28日
判示事項 窃盜罪における目的物の所有者を判決の事實摘示に判示することの要否
裁判要旨 窃盜罪は他人の所持を侵害する行爲であるから、その目的物の所有者と所持者とが異る場合において其物の所有者を判決の理由に判示する必要はない。
参照法条 刑法235條,舊刑訴法360條1項