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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)379
事件名 賍物寄藏
裁判年月日 昭和24年7月12日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第12号365頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月27日
判示事項 被告人に不利益な上告理由
裁判要旨 しかし、二罪を一罪といて取扱つたという原判決の認定に對する非難は結局被告人の不利益に歸すべきもので、上告の理由にならない。
参照法条 舊刑訴法409條