最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)156 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、建造物侵入、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1159頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月1日 |
| 判示事項 | 供述録取書記載の供述の記載に關係なく他の目的でした供述者の證人喚問申請と刑訴應急措置法第一二條第一項 |
| 裁判要旨 | 公判廷で辯護人が供述録取書の供述者を證人といて喚問申請をしても、その趣旨が右供述録取書に記載されている供述の眞實に關係なく、被害の辨償の有無を質すにあるときは、右證人の申請は刑訴應急措置法第一二條第一項による請求ではないと認むべきである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置12條1項 |