最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1252 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、銃砲等所持禁止令違反等 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号119頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月22日 |
| 判示事項 | 一 證據調をした書類を公判調書に記載する程度 二 憲法第三七條第一項の「公平な裁判所の裁判」と共同被告人間の科刑の權衡 |
| 裁判要旨 | 一 公判廷において證據調をした書類を公判調書に記載するには如何なる書類につき證據調がなされたかを明確にすれば足り、必ずしもその書類の一々に付き個別具體的に掲記する必要のないことは、しばしば當裁判所の判例(例へば昭和二二年(れ)第二七七號同二三年四月八日第一小法廷判決)に示されている通りである。 二 しかし憲法第三七條第一項に「公平な裁判所の裁判」というのは構成その他において偏頗の惧れなき裁判所の裁判であること(昭和二二年(れ)第一七二號、同二三年五月五日大法廷判決)從つて共同被告人間の刑の比較問題の如きは右の條項に關わりなきこと(昭和二三年(れ)第三六八號、同年七月一〇日第二小法廷判決)は、當裁判所の判例とするところであつて今なおこれを改める必要を認めない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法60條2項,憲法37條1項 |