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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)314
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年7月5日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第12号99頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年11月19日
判示事項 窃盜罪における目的物判示の程度
裁判要旨 窃盜罪の目的物の判示としては、その物が自己以外の者の事實上の支配下にあることを明らかにすれば足り、その所有者が何人であるかは必らずしも判示することを要しない。
参照法条 刑法235條,舊刑訴法360條1項