最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)167 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領、賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1193頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月4日 |
| 判示事項 | 一 連合國軍隊に所屬する連合國人を日本の裁判所の法廷で證人として訊問する場合と舊刑訴法第一九六條同第一九九條 二 連合國人を證人として訊問する場合僞證の罰を告げる事の許否と證據能力の有無 三 賍物たる情を知りながらその買受を承諾し引渡を受けたが、數量、代金額の取り極めがない場合の賍物故買罪の成否 |
| 裁判要旨 | 一 しかし連合國軍隊に所屬する連合國人でも日本の裁判所の法廷で證人として訊問し得ない譯ではない。唯連合國人はその意思に反して強制的に證人としてこれを訊問することはできないが任意に出廷して證人として供述する場合は日本の裁判所がその者を訊問して差支えないのである又日本の裁判所がそれ等の者を宣誓せしめて訊問できるかどうかの問題については裁判所はその證人に對して訊問前に宣誓することを欲するかどうかを聞いて證人が宣誓することを欲すると答えた場合には宣誓の上訊問することができるのである。但しこの場合でも裁判所はその證人に對して僞證の罰を告げることは許されないのである。 二 連合國軍隊に所屬する連合國人を日本の裁判所で證人として訊問する場合には連合國人の僞證罪を日本の裁判所において審判し得べきものではないのであるから僞證の罰を告げることは許されないのである。しかし假に僞證の罰を告げたとしても、そのことのために同證人の證言の證據能力を否定し去るべきではない。 三 賍物故買罪は犯人が賍物たる情を知つて買受けることを承諾しその引渡を受けた以上その目的物の數量やその代金額について具體的に取り極めがなくても成立するものである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法184條,舊刑訴法199條,舊刑訴法196條,刑訴法199條,刑法256條2項 |