最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)112 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号5頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月27日 |
| 判示事項 | 共謀による強盜の機會に一人の共犯者の爲した傷害に對する他の者の責任 |
| 裁判要旨 | 既に強盜について共謀のある以上他の共犯者がその強盜の機會において、被害者に傷害を與えた時は、たとえ被告人が所論のごとく、現實にその傷害の原因たる暴行について認識がなかつたとしても被告人もまた、強盜傷人罪の責任を負わなければならないのである。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法240條 |