最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)893 |
|---|---|
| 事件名 | 所得税法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1213頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月31日 |
| 判示事項 | 單なる所得の不申告と所得税法第六九條第一項の「詐僞その他の不正行爲」 |
| 裁判要旨 | 現行所得税法第六九條第一項は詐僞その他不正の行爲によつて所得税を免れた行爲を處罰しているがそれは詐僞その他不正の手段が積極的に行われた場合に限るのである。それ故もし詐欺その他の不正行爲を用いて所得を秘し無申告で所得税を免れた者はもとより右規定の適用を受けて處罰を免れないのであるが、詐僞その他の不正行爲を伴わないいわゆる單純不申告の場合にはこれを處罰することはできないのである。 |
| 参照法条 | 所得税法69條1項 |