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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)129
事件名 議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する法律違反
裁判年月日 昭和24年7月9日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁 集刑 第12号189頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月27日
判示事項 一 昭和二二年法律第二二五號議院における證人の宣誓及び證言等に關する法律第八條の告發と公訴提起の條件
二 有毒飲食物等取締令第一條第二項の規定の趣旨
裁判要旨 一 昭和二二年法律第二二五號議院における證人の宣誓及び證言等に關する法律違反の罪は、同法第八條所定の各議院若しくは委員會又は兩議院の合同審査會の告發をもつて控訴提起の條件と爲すべきものであることは、既に當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一九五一號昭和二四年六月一日大法廷判決)
二 有毒飲食物等取締令第一條第二項は「メタノールハ飲食ニ供スル目的ヲ以テ之ヲ販賣、讓渡、製造又ハ所持スルコトヲ得ズ」と規定しているのであつて、メタノールを買受けた者自身において之を飲用に供すると將た又同人自身はこれを飲用せず更に他に轉賣するとを問わず苟くも飲用に供せられることを知りながら之を販賣することを禁止するものであることは同令立法の趣旨に鑑み疑を容れないところである。
参照法条 昭和22年法律225號議院における證人の宣誓文及び證言等に關する法律8條,舊刑訴法410條6號,有毒飲食物等取締令1條2項