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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)777
事件名 放火
裁判年月日 昭和24年6月28日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻7号1129頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年2月10日
判示事項 「待合業」を營む家の別棟の營業用の座敷と刑法第一〇八條にいわゆる「現ニ人ノ住居ニ使用スル建造物」
裁判要旨 いわゆる「待合業」を營む家の離れ座敷になつていて別棟の建物で、営業上客人が出入りし且つ起臥寢食の場所として使用している建物は晝夜間斷なく人が使用するものでなくても、刑法第一〇八條にいわゆる「現ニ人ノ住居ニ使用スル建造物」にあたる。
参照法条 刑法108條