最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)219 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二一年勅令第二七七号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻7号1116頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月10日 |
| 判示事項 | 關税法の罰則等の特例に關する勅令第一條第二項にいわゆる「輸出しようとした者」に該る一場合 |
| 裁判要旨 | 關税法所定の輸出行爲は、海上にあつては目的の物品を日本領土外に仕向けられた船舶に積載することによつて完成するものであるが、その完成に至る前でも、工作が既に上記の程度に進捗したものは、關税法の罰則等の特例に關する勅令第一條第二項にいわゆる「輸出しようとした者」に該ると解すべきである。 |
| 参照法条 | 昭和21年勅令277號(關税法の罰則等の特例に関する勅令),昭和21年勅令1條2項 |