最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)75 |
|---|---|
| 事件名 | 決闘 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号1頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月13日 |
| 判示事項 | 決鬪罪第一條の「決鬪を挑み又はその挑みに應ずる」の意義 |
| 裁判要旨 | しかし決鬪罪第一條の決鬪を挑み又はその挑みに應ずる所爲は現實に決鬪を惹起する危險のあるものであるから之を處罰するものである。そして原判決が認定した原審相被告人Aの挑鬪幇助及び被告人の決鬪應諾の事實は決鬪當事者互ひに内心において決鬪に至らざることを欲していたことは之を認められるが場合によつては決鬪に至る危險をもつていた事實は原審舉示の證據により十分之を認めることができる原判決には何等所論の點について審理不盡はない。 |
| 参照法条 | 明治22年法律34號(決鬪罪に關する件)1條 |