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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)786
事件名 賍物故買
裁判年月日 昭和24年6月28日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第11号583頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年1月21日
判示事項 實刑の言渡と憲法第一三條
裁判要旨 被告人を執行猶豫にすべきか否かは原審の自由に決し得べきところであるから原審において決定刑の範圍内において被告人に實刑を科したからとて個人の尊嚴を害したものであり、憲法第一三條に違反した違法があるとはいい得ない。(昭和二二年(れ)第二〇一號同二三年三月二四日大法廷判決參照)
参照法条 憲法13條