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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)817
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年7月2日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第12号27頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年2月4日
判示事項 副檢事が地方檢察廳檢事事務取扱としてなした公訴提起の適否
裁判要旨 しかし副檢事が地方檢察廳檢事務取扱としてした公訴の提起が適法であることは、既に當裁判處の判例の示しているところである。(昭和二三年(れ)第一六三號、昭和二四年四月七日第一小法廷判決)
参照法条 檢察廳法12條,舊刑訴278條