最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)276 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号549頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月22日 |
| 判示事項 | 一 拘禁と因果關係なき自白と憲法第三八條第二項刑訴應急措置法第一〇條第二項 二 共同被告人の供述と補強證據 三 證人訊門請求の却下と憲法第三七條第二項 四 實刑の言渡と憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」 |
| 裁判要旨 | 一 拘禁と自白との間に因果關係のないことが明らかな場合の自白は、憲法第三八條第二項並びに刑訴應急措置法第一〇條第二項にいわゆる不當に長く拘禁された後の自白に當らないことは、當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三〇號同二三年二月六日大法廷判決、同二二年(れ)第二七一號同二三年六月二三日大法廷判決) 二 共同被告人の供述も被告人の自白を補強する證據となり得ることもまた當裁判所の判例とするところである。 三 證據調の限度をいかに定めるかは、事實審たる原審の自由裁量に任されているのであるから、原審が所論の證人訊問の請求を却下したからといつて、憲法第三七條第二項に違反するものではない。このこともまた当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第二三〇號同年七月二九日大法廷判決、同年(れ)第八八號同年六月二三日大法廷判決) 四 裁判官が法律において許された範圍内で刑を量定して被告人に實刑を科した場合に、それが被告人の側から見て過重であるとしても、憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」を科したものではないことは、當裁判所の判例とするところである。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,憲法38條3項,憲法37條2項,憲法36條,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法10條3項,舊刑訴法338條1項,舊刑訴法344條1項 |