最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1880 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号533頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月6日 |
| 判示事項 | 被告人が生活維持の爲なした犯罪行爲と憲法第二五條第一項 |
| 裁判要旨 | しかし、憲法第二五條第一項は國家は國民一般に對し、概括的に健康で文化的な最低限度の生活を營ましめる責務を負擔しこれを國政上の任務とすべきであるとの趣旨であつて、この規定により直接個々の國民は國家に對して具體的現實的にかかる權利を有するものではない。從つて被告人が最低限度の生活を維持する爲めであるからとて原判決において認定したような犯罪構成要件を具備した行爲をなしても罪とならないという理由は憲法第二五條の解釋から出てこない。 |
| 参照法条 | 憲法25條1項 |