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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)826
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年7月2日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第12号35頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月15日
判示事項 憲法第三七條第二項の「證人」の意
裁判要旨 しかし、憲法第三七條第二項は、裁判所が必要適切と認めて喚問を許容した證人に限る規定であることは、當裁判所理屡次の判例とするところである。
参照法条 憲法37條2項