最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)274 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、倉庫侵入、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号625頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月22日 |
| 判示事項 | 一 強盜の目的物判示の程度 二 執行猶豫の言渡のない有罪判決の合憲性 |
| 裁判要旨 | 一 原判決が本件強盜罪の構成要件たる「他人の財物」に該當する被害者所有の現金千五百圓及び衣類等一〇數點と判示した以上、更らに衣類等の詳細を判示しなくとも強盜罪の目的物の判示として毫も缺くるところはない。 二 刑の執行猶豫の言渡をしないことが憲法第三六條のいわゆる「殘虐な刑罰」に該らないこと及び刑の執行猶豫の言渡をしないために被告人の家族が生活に困るような場合でもその刑の言渡をした判決が憲法に違反するものでないことは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三號、昭和二三年六月二三日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二〇一號、昭和二三年三月二四日大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 刑法236條,舊刑訴法360條1項,憲法36條,憲法25條1項 |