最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)34 |
|---|---|
| 事件名 | 町会議員選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻7号1110頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月1日 |
| 判示事項 | 舊刑訴法第二八五條第一項の公判の處分の意義と公判における裁判長の期日の指定並びにその變更による公訴時効の中斷 |
| 裁判要旨 | 公訴の時効中斷の事由として舊刑訴法第二八五條第一項に規定してある公判の處分というのは公判裁判所における當該事件に關する處分行爲を指すものであるが公判における裁判長の期日の指定並びにその變更は舊刑訴法第三二〇條第一項並びに同第三二二條の規定による裁判長の命令であるから公判裁判所における一の處分行爲として前記舊刑訴法第二八五條第一項にいわゆる公判の處分に該當するものと解すべきである。そして裁判長の期日の指定又はその變更は一つの獨立した訴訟法上の行爲であつて性質上はその期日における召喚手續とは別個のものである。それゆえ期日の指定又は變更の處分のあつた以上それ自體によつて時効中斷の効力を生ずるものと云わなくてはならないものであつてその期日における召喚手續が適法有効になされたか否やには關係のないのである、從つて召喚手續が不敵法又は無効であつたが爲めに期日指定の處分そのものが無効であると云うことはできないのである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法285條1項,舊刑訴法320條1項,舊刑訴法322條 |