| 事件番号 |
昭和23(れ)1696 |
| 事件名 |
物価統制令違反、食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 |
昭和24年6月29日 |
| 法廷名 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第3巻7号1150頁 |
| 原審裁判所名 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和23年9月20日 |
| 判示事項 |
新刑訴法第三一九條第二項と憲法第三八條第三項 |
| 裁判要旨 |
新刑訴法第三一九條第二項は「被告人は公判廷における自白であると否とを問はずその自白が自己に不利益な唯一の證據である場合には有罪とされない」と新に規定したのであるから新刑訴の適用される事件において公判廷の自白だけで有罪とした判決があればそれは新刑訴の規定に違反するものとして當然破毀さるべきである。しかし、本件は新刑訴施行前に起訴された事件であるから刑訴施行法第二條によつて舊刑訴及び刑訴應急措置法が適用され、新刑訴は適用されないのである。而して當裁判所の解釋するところによれば憲法第三八條第三項は判決裁判所の公判廷外の自白について規定したものであり、前記新刑訴の規定はさらに憲法の趣旨を一歩前進せしめて前記公判廷外の自白の外に公判廷の自白についても、補強證據を要する旨を規定したものであつてその間何等牴觸するところはない。それ故當裁判の見解を是認しても前記新刑訴法の規定を憲法に違反するものと云うことはできない。 |
| 参照法条 |
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,新刑訴法319條2項,刑訴施行法2條 |