| 事件番号 |
昭和24(れ)650 |
| 事件名 |
強盗殺人、同未遂、殺人未遂、強盗、窃盗、恐喝等 |
| 裁判年月日 |
昭和24年6月23日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第18号305頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和23年12月24日 |
| 判示事項 |
第一審において證人訊問の機會を與えず第二審においては右證人申請を却下しながら豫審訊問調書中の同人の供述記載を採證した判決の違法 |
| 裁判要旨 |
原判決は被告人A、Bの犯罪事實を認定するにあたり、證人Cに對する豫審訊問調書中の同人の供述記載を證據として採用しているのである、ところが記録を調べてみると原審第三回公判期日において沖辯護人は右Cを證人として喚問されたとき旨證據申請をしたに拘わらず原審はこれを却下したこと及び右Cについては第一審においても證人として訊問されていないことが明かである。然らば原審は前記豫審調書の供述者Cを公判期日において訊問する機會を被告人等に與ヘないで右調書を證據としたものであるから原判決は刑訴應急措置法第一二條第一項に違反するもので論旨は理由があり、原判決中被告人A、Bに關する部分は破棄を免れない。 |
| 参照法条 |
刑訴應急措置法12條1項 |