最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(つ)19 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領、放火被告事件につきなした裁判官忌避申立に対する決定の抗告につきなした決定に対する特別抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻7号1104頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月2日 |
| 判示事項 | 一 原決定の事実認定に対する非難と刑訴応急措置法第一八条の特別抗告 二 裁判官忌避制度の意義と裁判所の事實調査 |
| 裁判要旨 | 一 原決定が憲法に違反すると主張していても、その実質は原決定の事実認定を非難するにすぎない抗告理由は、刑訴応急措置法第一八条所定の特別抗告の適法な理由といえない。 二 裁判官忌避の制度は右憲法が國民に對して保障する公平な裁判所の裁判を受ける權利を現實に確保するものとして、重要な意義を有するのである。されば裁判所は忌避事件の審理に當つては、申立人の疏明を促がすとか、或いは舊刑訴法第四八條第四項(現行刑訴法第四三條同規則第三三條)による事實調査の方法を用うる等、適切な手段を講ずるを妥當とする。今、原審審理の跡を觀るに、ただ第一審裁判所昭和二四年一月三日の公判調書のみに判斷の重點を措いたかの感が深く、したがつてその審理に不十分があつたことが窺われない譯ではないのである。 |
| 参照法条 | 刑訴応急措置法18条,憲法37條1項,舊刑訴法48條4項25條 |