最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2976 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号239頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月18日 |
| 判示事項 | 公判調書の作成が適式であることの一事例 |
| 裁判要旨 | 記録に徴する公判調書中紙質の異る用紙が一部分使用されていることは所論の通りである。しかし何れも裁判所の用紙として同一の形式を具備しており且つ筆跡は同じペン書きであつて所論のように一方がペン書き他方が複寫書きとなつていない。そして所論同調書には各葉契印を施してあり、其の契印は同一の契印であり、且つ契印と認めるに十分であつて、疑をはさむ餘地はない。なお右契印は同調書作成者たる裁判所書記の名下に押されている印と同一であると認められるから、同調書は適式に作成された眞正のものといわなければならないから論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法60條,舊刑訴法64條 |