最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)44 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第11号513頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月23日 |
| 判示事項 | 一 喧嘩と正當防衞 二 決鬪により人を殺傷した者に對し刑法の規定を適用することの正否 |
| 裁判要旨 | 一 喧嘩鬪爭の過程において爲される相互の反撃行爲は、正當防衞の觀念を容れないものである。(昭和二三年七月七日、同年(れ)第七三號大法廷判決參照) 二 かりに本件の喧嘩鬪爭が、所論のごとく、決鬪にあたるものとしても決鬪によつて人を殺傷した者は、刑法の各本條によつて、處斷せられることは、明治二二年一二月三〇日法律第三四號決鬪に關する件第三條の規定するところであるから、原審が本件の傷害致死の事實につき刑法の規定を適用したことをもつて、違法なりとする何らの根據はない。 |
| 参照法条 | 刑法36條,刑法205條,明治22年法律34號決鬪に關する件3條 |