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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)115
事件名 窃盗、横領
裁判年月日 昭和24年7月2日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第12号19頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月7日
判示事項 詐欺罪として起訴された事實を裁判所が横領罪と認定したことの正否
裁判要旨 しかし起訴された事實が同一である限り詐欺罪として起訴された事實を横領罪として問擬してもこれを違法ということはできないのである。
参照法条 刑法246條,刑法252條,舊刑訴法360條1項