最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1225 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1169頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月17日 |
| 判示事項 | 第二審判決が第一審判決より輕い懲役刑を量定し別に新たにその刑の執行を猶豫したうえ罰金を併科した場合と不利益變更の禁止 |
| 裁判要旨 | 論旨は、被告人に對する第一審判決は懲役刑だけを言渡し、罰金刑の言渡はなく、檢事の控訴もないのに、第二審判決が懲役刑のほか罰金刑をも併科したのは違法であるというのであるが、記録に徴すれば、被告人に對する第一審判決は懲役十月に處する旨の言渡をしているのに對し、第二審判決は懲役刑に於いてこれより輕い懲役六月を量定し、且つその刑を四年間執行猶豫する旨言渡しているので、第二審判決が右懲役刑の外に罰金一萬圓を併科言渡したからといつて、何ら舊刑訴法第四〇三條の規定に違反するものではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法403條 |