最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)347 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物収受 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号145頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月13日 |
| 判示事項 | 被告人が五親等の親族關係にある者と旅行期間中起居を共にした場合と刑法第二五七條 |
| 裁判要旨 | 被告人がAと五等親の親族關係にあることは所論のとおりであるが、被告人の住居は、福岡市a町b番地でありAは同町c番地に住居しているものであることは記録上明らかなところであるからたとい所論のように僅々數日間兩人が相携へて福岡市の住居地から佐世保市、d町等へ旅行しその間起居を共にしたとの事實があるとしても、それだけでもつて刑法の適用上兩人を同居者の親族として取扱うべきだという主張はとうてい首肯し得ないところである。 |
| 参照法条 | 刑法257條 |