最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1469 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号509頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月16日 |
| 判示事項 | 一 鉄銃砲等所持禁止令における所持許可の申請と所持の適否 二 銃砲等の提出をしたものは不問に付するとした警察の行政上の措置と所持の適否 三 喧嘩と正當防衞 |
| 裁判要旨 | 一 銃砲等所持禁止令附則大二項所定の所持許可の申請期間は同令第一條第一項第一乃至四號に該當する銃砲等について定められたものであつて、かかる銃砲等についても、右の許可申請をしないときは、右期間内の所持も不法であるとなすこと當裁判所の判例に示されている通りである(昭和二二年(れ)第一八一號、昭和二三年四月一七日第二小法廷判決參照) 二 所論のいわゆる提出期間云々が當時警察等において一定の時期を限つて、銃砲等の提出を命じ、これに應じたものは不問に付する等の措置をとつたことを指すならば、假りにそのような事實があつたとしてもそれは固より行政上の措置にすぎないのであるから不法の所持を適法化するものではない。 三 互に暴行し合ういわゆる喧嘩は鬪爭者双方が攻撃防禦を繰り返す一團の連續的鬪爭行爲であるから、鬪爭のある瞬間においては、その一方が専ら防禦に終始し、正當防衞を行う観を呈することがあつても、闘争の全般からみては、刑法三六條の正當防衛觀念を容れる餘地のない場合がある。(昭和二三年(れ)第七三號同年七月七日大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條1項1號,銃砲等所持禁止令1條1項4號,銃砲等所持禁止令附則2項,銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令1條附則2項,憲法36條 |