最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1087 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗致死、強盗傷人、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号665頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月1日 |
| 判示事項 | 法定期間内に公判手續を更新しない判決の違法 |
| 裁判要旨 | 原審裁判所は昭和二三年一二月一八日に第二回公判を開廷し、越えて同二四年二月一五日に至り、第三回公判を開廷した。その間一五日以上の期間を經過しているにもかかわらず原審裁判長は第三回公判期日に手續の更新をした跡の見るべきものがない。してみれば原審は手續の更新をしなかつたものと云わなくてはならないのであつて論旨は理由があり原判決は破毀を免れない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法353條,舊刑訴法410條16號,舊刑訴法64條 |