最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)247 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号625頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 判示事項 | 執行猶豫の言渡のない有罪判決の合憲性 |
| 裁判要旨 | 刑の執行猶豫の言渡をしないことが憲法第三六條のいわゆる「殘虐な刑罰」に該らないこと及び刑の執行猶豫の言渡をしないために被告人の家族が生活に困るような場合でもその刑の言渡をした判決が憲法に違反するものでないことは、既に當裁判所の判決とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三號、昭和二三年六月二三日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二〇一號、昭和二三年三月二四日大法廷判決参照) |