最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)447 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1339頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月17日 |
| 判示事項 | 舊刑訴法第二四條第八號にいわゆる「前審の裁判又はその基礎となりたる取調に關與した」場合に該らぬ一事例 |
| 裁判要旨 | 本件第一審第一回の公判の審理に關與した判事小山市次が、第二審裁判所に關與したことは、所論のとおりである。しかし同判事は第一審第二回の公判以降の審判には關與せず、第二回公判期日には公判手續が更新されている。第一回公判廷では、被告人に對して詳細な事實調がなされているが、そのときの被告人の供述は第一審判決の證據として採用されてはいない。又第一回公判では證人訊問もなされてはいない。さすれば同判事は、舊刑訴法第二四條第八號にいわゆる「前審の裁判又はその基礎となりたる取調に關與した」ものということはできない。從つて、同判事は第二審に於ける職務の執行から除斥せられるべきもであるとの主張する論旨は採用することができない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法24條8號 |