最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1774 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害、酒税法違反、器物損壊、業務妨害、暴行 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号571頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月22日 |
| 判示事項 | 證據調を經ない證據を罪證に供した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 原判決は判示第二の一二の犯罪事實を認定する證據として押収に係る醪、燒酎、米麹及び容器、烝餾器の存在を舉げているのである。ところが原審公判調書を見ると右證據物を被告人に展示して證據調をした記載がないのであるから原審は所論證據物について證據調をしなかつたものと認むべきである。然らば原審は證據調をしなかつた證據を罪證に供した違法かあるから論旨は理由があり原判決は此の點において破毀を兔れない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法60條2項,舊刑訴法64條,舊刑訴法338條,舊刑訴法341條1項 |