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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1288
事件名 強盗、詐欺未遂、窃盗
裁判年月日 昭和24年9月24日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第13号563頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年1月31日
判示事項 被害物件の數量が盜難届中の記載と判示に僅少の差異ある場合と犯罪事實の認定
裁判要旨 盜難被害届中被害物件の數量の記載に、判示被害物件の數量と所論のような僅少の差異がありとしても、右盜難届の記載が判示犯罪事實に照應するものと認定する妨げとなるものではない。
参照法条 舊刑訴法336條,舊刑訴法337條,舊刑訴法360條1項